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公益社団法人 千葉県看護協会

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【訪問看護事業所 管理者の皆さまへ】感染症法に基づく医療措置協定に向けた協議について

医療措置協定について

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えて、病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保強化、情報基盤の整備等の措置を講ずるため、平時から都道府県と関係機関が連携し、その機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組みが法定化されました(令和6年4月1日施行)。

訪問看護事業所の管理者に皆様におかれましては、依頼文千葉県のホームページ等をご確認のうえ、ご対応くださるようお願いします。

依頼文

千葉県ホームページ
(詳細・各種様式)